土地改良区は土地改良事業を行うための団体として、土地改良法により特にその成立を認められている公法人で、北海道知事の認可により成立します。名称に『区』という語を用いており、地縁的性格の強い団体で「水土里(みどり)ネット」とは、土地改良区の愛称です。
また、土地改良区が成立すると、その地区内にある土地について、土地改良法第3条の資格を有するものは、設立の同意、不同意に関係なく、すべてその土地改良区の組合員になります。(土地改良法第11条)
そして、土地改良区の多くは、土地改良事業により整備された施設の維持管理を行っています。特に農業用の水路は、その総延長が約40万Km、地球10周分にも及びます。この地球10周分にも及ぶ農業用の水路の大半を全国約4,100の土地改良区において、維持管理しています。
このように、土地改良区は、土地改良事業による農業水利施設や農地の整備、更には、整備された施設の維持管理を通じ、「国の基である農業」を下支えしています。加えて、農業用のため池や用水路を適切に維持管理することにより、防火用水、生態系の保全などの多面的な機能(これらの機能に用いられる水は「地域用水」といいます)も発揮しており、農業生産のみならず、良好な農村環境の維持保全にも大きく寄与しています。